建築基準法等に見る木造住宅の耐震基準の変遷
●1920年(大正09年)市街地建築物法施行 | |
日本ではじめての建築法規。 30年後に制定される建築基準法の原型といえる。 ●木造住宅においては 構造基準などが定められる。 耐震規定は少ない。 筋違については、規定なしと思われる。 |
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●1924年(大正13年)市街地建築物法の大改正 | |
佐野利器が提唱した「設計震度」が採用される。 耐震規定が法規に初めて盛り込まれる。 鉄筋コンクリート造など水平震度0.1以上とする地震力規定が新設される。 ●木造住宅においては 筋違などの耐震規定が新設された。 |
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●1950年(昭和25年)建築基準法制定 | |
建築基準法が制定された。 これに伴い市街地建築物法は廃止された。 建築基準法施行令に構造基準が定められる。 許容応力度設計が導入される。 ●木造住宅においては 床面積に応じて必要な筋違等を入れる「壁量規定」が定められた。 この時に、床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が定義された。 |
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●1959年(昭和34年)建築基準法の改正 | |
防火規定が強化された。 ●木造住宅においては 壁量規定が強化された。 床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。 |
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●1971年(昭和46年)建築基準法施行令改正 | |
1968年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化された。 ●木造住宅においては 基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること。 風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。 |
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●1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準 | |
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。 |
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●1995年(平成07年)兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) | |
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●1995年(平成07年)建築基準法改正 | |
・接合金物等の奨励 | |
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●1995年(平成07年) 建物の耐震改修に関する法律制定(耐震改修促進法) |
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1995年(平成7年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓を活かし、その年の12月に耐震改修促進法が施行され1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には耐震診断が義務づけられた。 | |
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●2000年(平成12年)建築基準法改正 | |
●木造住宅においては 2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。(施行令第47条
告示1460号) 3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。(簡易計算、もしくは偏心率計算 (施行令第46条
告示1352号)) |
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●建築基準法以外での耐震関連の最近の動向 | |
2001年(平成13年)09月 国土交通省、既存住宅の倒壊危険性を判別する為の耐震等級評価指針を公表した。 2001年(平成13年)10月 品確法性能表示制度スタート 構造において耐震等級が盛り込まれる。 2001年(平成13年)10月 住宅の耐震性能や建設年代に応じて地震保険料を割り引くという制度が10月1日スタート。 |